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新しい!
在留資格
「特定技能」
による
新しい!
人材の
「確保」
のご提案。
ご紹介から支援、帰国までを
ワンストップサービス
で
ご提供を致します。
在留資格「特定技能」とは、2019年4月から導入がされている新しい在留資格で、深刻な人手不足と認められた14の分野に、外国人の就労が解禁されました。
昨今の少子高齢化の影響から人材不足が深刻で、このままでは業界そのものが立ち行かなくなることから、外国人労働者を受け入れることとなりました。そこで留学や技能実習を終えて帰国する(した)外国人や日本での就労を目的した訪日希望者に対し一定の日本語能力と知識・経験能力試験に合格することによって就労を認め最長で5年(特定技能1号)の在留資格が交付されます。
国内・国外問わず
お客様の希望に沿った人材をご紹介
14分野で対応可能! まずはご相談を。
外国人の支援経験10年以上の
ベテランスタッフが
企業様に寄り添って
全力でサポート致します。
■ 在留資格(要件)
項 目
詳 細
在留期間
●
1年、6ヵ月又は4ヵ月ごとの更新
●
通算で上限5年まで
技能水準
●
試験等で確認・または、技能実習2号を
修了
日本語能力水準
●
国際交流基金日本語基礎テスト合格
●
日本語能力試験 N4合格・または、
技能実習2号を修了
家族滞在
●
基本的に認めない。
※短期滞在等で入国可
転職
●
同一業種の範囲内で可能
重要‼特定技能の雇用には
「支援計画」が必要です。
特定技能の人材(外国人)に対して受け入れ機関(企業)は支援計画を作成し、それに基づき活動(就労)が安定的かつ円滑に行うことができるように支援を実施しなければなりません。(※義務的支援は必須です。)
しかし、人材不足の解消を目的とした外国人の受け入れのはずが、「支援業務」に必要な人材の確保を迫られ本末転倒となります。そこで、登録支援機関(当社)に支援計画の全部を委託して頂くことにより、会社は支援を直接的に行う必要はなくなります。
外国人ビジネスの経験豊富なスタッフがすべてをサポートさせて頂きますのでご安心して頂けることは間違いありません。
採用から就労後の雇用定着支援まで
全てお任せください
食料品、清涼飲料、
茶・コーヒーの製造業、
製氷業、
菓子小売り業、
パン小売り業、加工食品
基本、酒類を除く上記に分類される産業の事業所にて就労させる必要があります。日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。よって、
セントラルキッチンでの特定技能受入れは可能
となります。
飲食店への配達・納品業務は
飲食料品製造業の業務として
可能です。
「飲食店」又は「持ち帰り・
配達飲食サービス業」
基本、上記に分類される事業所に就労させる必要があります。日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えありません。と、あります。セントラルキッチンは事業所が異なるため、外食業での特定技能受入れは出来かねます。
調理品の配達業務は
外食業の業務として可能です。
どんなことでも、まずはお気軽に
お問い合わせください
見積り依頼・ご相談・ご質問等、まずはお問い合わせ下さい。お問い合わせ受付担当がご対応致します。後ほど担当の営業より返答のお電話をさせていただきます。
特定技能1号外国人支援は「義務的支援」に加え「任意的支援」の2つの支援に分けられます。
当社では「義務的支援」は勿論のこと「任意的支援」の充実を図り、特定技能に対し運用要領に定められた基準以上の支援をお約束いたします。
義務的支援
入国前(事前)
ガイダンス
雇用契約終結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明。
出入国する
際の送迎
入国時に空港等と事業所又は住居への送迎。帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行。
住居確保・生活に
必要な契約支援
連帯保証人になる・社宅を提供する等。
銀行講座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助。
生活
オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明。
公的手続等
への同行
必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助。
日本語学習機会
の提供
日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等。
相談又は
苦情への対応
職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等。
日本人との
交流促進
自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等。
転職支援
(人員整理等の場合)
受け入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供。
定期的な面談・
行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報。
任意的支援〈生活サポート〉
多言語で対応が可能
英語
中国語
ベトナム語
ネパール語
モンゴル語
スペイン語
ポルトガル語
ミャンマー語
特定技能を受入れることを決断されて帰国するまでのフローを簡単に説明させて頂きます。各ポイントで当社スタッフによる十分な説明と支援がございます。
希望分野・人数等の
打ち合わせ
●
採用人数や企業様の求める即戦力の基準を決め、欲しい人材を具現化します。
●
求人表や雇用条件書の提出をして頂くのもこの時期となります。
国内面接 or 現地面接・採用
●
現地面接は実際に現地まで足を運んで頂き応募者の面接を実施して頂き内定者を決定します。
●
海外面接では当社にてアテンドと通訳はさせて頂きますのでご安心下さい。
特別クラス形成・スケジュール作成(任意)
●
ここで企業様の特別クラスを形成し専用の通訳を配置し質の高い教育が可能です。
●
企業様が求める人材育成の始まりです。現地のスタッフと入念な打ち合わせを行います。
教育開始(任意)
●
定期的に特別講師(企業社員様など)の現地派遣教育などをお勧め致します。
●
特定技能要件の水準試験の勉強も並行して行われます。
※内定後に技能試験を受験する場合
提出書類・申請書類の作成と提出
●
特定技能の受入れに必要な手続きを開始し、入国後の受入れ体制も本格的に打ち合わせする時期になります。当社スタッフが寄り添ってサポート差し上げます。
入国後、雇用開始
●
入社式や入社研修などに必要な通訳を派遣させて頂きます。
※期間・料金は要相談
●
入社前に必要な手続き等は支援機関でサポートさせて頂きます。
帰国まで当社による支援
●
当社よる支援で安心して雇用して頂けます。
●
企業様に寄り添って情報を提供し帰国までを完全にサポート差し上げます。
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